障害者の法定雇用率引上げなどの改正について
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げなど、重要な改正についてお知らせいたします。
1.障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)
▶障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
2.除外率が引き下げられます。(令和7年4月以降)
●除外率とは・・・
一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度が設けられています。
(この除外率制度は廃止となっていますが、当面の間、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされています。)
3.障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。
▶精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになります。
▶一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。
4.障害者雇用のための事業主支援が強化(助成金の新設・拡充)されます。 (令和6年4月以降)
▶雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金を新設
▶既存の障害者雇用関係の助成金を拡充(障害者介助等助成金や職場適応援助者助成金等)
参考:厚生労働省
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