自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
長い拘束時間、過重労働、それに伴う健康問題など、ドライバー業務に従事する人を 取り巻く環境は、多くの問題が取り沙汰されています。
特に運送会社は業務の性質上、トラック運転者の長時間労働は慢性的に発生しており、居眠り運転や交通事故、過労 死といった労働災害の一因となることから、非常に大きな問題です。
そこで今回は、令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用される、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)から、トラック運転者に着目し、改善のポイントをお知らせします。
改正後のトラック運転者の労働時間等の基準
▶1年の拘束時間
原則:3,300時間(最大3,400時間)
(改正前:3,516時間)
▶1か月の拘束時間
原則:284時間(最大310時間)
(改正前:原則293時間(最大320時間))
▶1日の拘束時間
13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)
▶運転時間
2日平均1日:9時間以内
2週平均1週:44時間以内
▶連続運転時間
4時間以内
運転の中断時には、原則として休憩を与える(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)
▶1日の休息時間
継続11時間を基本とし、継続9時間
(改正前:継続8時間)
用語解説
①拘束時間とは?
始業時刻から終業時刻までの時間です。
実際の労働時間と休憩時間の合計時間すべてを「拘束時間」としています。
この「拘束時間」の中には、運転・整備・荷受け・荷下ろしなどの実作業を行う労働時間以外に、休憩時間や荷待ち時間も含まれます。
長距離トラックの乗務であれば、数日に渡ることもありますし、待機時間や仮眠時間があるでしょう。
「拘束時間」には、これらも含んでいます。
②休息時間とは?
勤務と次の勤務の間の時間です。
会社の指揮命令などに縛られない私生活の自由な時間のことを言います。
1日の休息時間は、継続して11時間以上を基本とし、継続9時間を下回らないとしています。
睡眠時間も含めているという休息時間なので、細切れに通算して11時間ないし9時間といった休みのことではありません。
③運転時間の限度とは?
運転時間が長くなればなるほど、注意力の低下や、肉体的・精神的疲労の蓄積される為運転時間にも限度があります。
このため、運転時間には1日・1週・連続運転時間など厳しく規制がされています。
1日の運転時間の限度が、平均で9時間ということで、1日目18時間、2日目0時間=平均9時間といったことは認められていません。
拘束時間・運転時間の限度のルールに則れば、現実にそうした運行計画は組めません。
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