【労務ROAD(令和2年12月21日)】
現在、高年齢者雇用安定法では、原則65歳までの雇用確保が義務付けられていますが、
改正により令和3年4月1日より新たに70歳までの就業確保が努力義務となります。
詳細は労務ROAD727号をご覧ください。
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