7月1日より、「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の届出の取扱いが始まりました。

国民年金保険料の全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行っていますが、令和2年度以降は、マイナンバーを活用した情報連携によって取得した所得情報等により、継続審査を行います。
情報連携による適正な審査を行うため、継続審査を希望する旨の申出をしている方が配偶者の状況について変更(婚姻、離婚等)があった場合、事実発生日から14日以内に届書の提出が必要となります。

対象となる方は、全額免除・納付猶予の承認を受けており、翌年度以降も全額免除または納付猶予の継続審査を希望する申出をした方で、令和元年7月1日以降、婚姻により配偶者を有するに至ったまたは離婚・死亡により配偶者を有しなくなった方です。

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