厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。
1.外国人の雇用状況はハローワークに届出が必要です。
外国人の雇入れおよび離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届出する必要があります。
2.外国人の雇用管理を適切に行いましょう。
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。
詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。
1.外国人の雇用状況はハローワークに届出が必要です。
外国人の雇入れおよび離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届出する必要があります。
2.外国人の雇用管理を適切に行いましょう。
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。
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