【 労務ROAD(令和元年9月24日)】
4月の労働安全衛生法の改正により、客観的な労働時間の把握が義務化されました。
残業手当支給の有無とは関係なく、健康管理上の観点から労働時間の把握が必要となるため、
事業場外のみなし労働時間制を適用している労働者、残業代の支払いの無い管理監督者や
固定残業手当を支給している労働者についても、労働時間の把握が必要です。
事業主は、タイムカードやPC等の使用時間の記録、事業者の現認が必要で、記録した労働時間は3年間保存する義務があります。
例外的に労働時間の自己申告が認められる要件や 監督指導による賃金不払残業の是正結果についてご紹介しています。
詳細は労務ROAD662号をご覧ください