2022年改正育児・介護休業法への対応はお済みですか?

育児・介護休業法の改正への対応はお済みですか?

育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から順次施行されています。

この機会に以下の8項目をチェックし、法改正に対応できているか確認してみてください。

1 出生時育児休業(産後パパ育休)

令和4年101日から、男性の育児休業取得促進のため、【出生時育児休業(産後パパ育休)】制度が始まることはご存じですか?

2 育児休業の分割取得

令和4101日から、子が1歳になるまでの育児休業について、2回までの分割取得が可能になることはご存知ですか?

3 育休開始日の柔軟化

令和4101日から、子が1歳になった以降の育休について、開始日を夫婦で調整することが可能になることはご存知ですか?

4 就業規則の見直し

1~3の制度改正に伴い、現行の就業規則を見直しましたか?

5 有期雇用労働者の取得要件緩和

令和441日以降、【引き続き雇用された期間が1年以上であること】という要件が撤廃されましたが、現行の就業規則を見直しましたか?

6 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

以下の取り組みを1つ以上実施していますか?

7 個別の周知

令和441日以降、本人または配偶者の妊娠・出産の申し出のあった労働者に対して以下を周知しましたか?

8 意向確認

令和441日以降、本人または配偶者の妊娠・出産の申し出のあった労働者に対して、育休の取得についての意向を確認しましたか?

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