育児・介護休業法の改正への対応はお済みですか?
育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から順次施行されています。
この機会に以下の8項目をチェックし、法改正に対応できているか確認してみてください。
1 出生時育児休業(産後パパ育休)
令和4年10月1日から、男性の育児休業取得促進のため、【出生時育児休業(産後パパ育休)】制度が始まることはご存じですか?
2 育児休業の分割取得
令和4年10月1日から、子が1歳になるまでの育児休業について、2回までの分割取得が可能になることはご存知ですか?
3 育休開始日の柔軟化
令和4年10月1日から、子が1歳になった以降の育休について、開始日を夫婦で調整することが可能になることはご存知ですか?
4 就業規則の見直し
1~3の制度改正に伴い、現行の就業規則を見直しましたか?
5 有期雇用労働者の取得要件緩和
令和4年4月1日以降、【引き続き雇用された期間が1年以上であること】という要件が撤廃されましたが、現行の就業規則を見直しましたか?
6 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
以下の取り組みを1つ以上実施していますか?
- 育休に関する研修の実施
- 育休に関する相談体制の整備
- 自社の育休事例の収集・提供
- 自社の育休制度と育休取得促進に関する方針の周知
7 個別の周知
令和4年4月1日以降、本人または配偶者の妊娠・出産の申し出のあった労働者に対して以下を周知しましたか?
- 育休制度の内容
- 育休の申し出先
- 育児休業給付金に関すること
- 負担する社会保険料について
8 意向確認
令和4年4月1日以降、本人または配偶者の妊娠・出産の申し出のあった労働者に対して、育休の取得についての意向を確認しましたか?
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