【労務ROAD(平成29年12月18日)】
ますます寒くなる日々が続き、体調管理が難しいという方も多いのではないでしょうか。
さて、12月に賞与を支払われる事業主様もいらっしゃるかと思われますが、
賞与を支払った場合、社会保険に加入している従業員の届出を年金事務所に行う必要があります。(賞与支払届)
今一度、ご確認をお願い致します。
また、職場の労働時間を中心に働き方改革が叫ばれておりますが、今回の記事を利用し、
今年中に長時間労働解消に向けた取組内容を点検してはいかがでしょうか。
詳細は、添付しております労務ROAD第571号をご確認ください。