平成30年1月~職業安定法の改正が実施/留学生の日本企業への就職状況

【労務ROAD(平成29年11月27日)】

平成30年1月より職業安定法の改正が行われます。

これにより、労働条件の明示をしなければならない範囲が今までより拡がったり、

労働条件の変更があった場合に変更内容についての明示をすることが義務化されます。

※明示方法は文書の交付又は電子メールにて行う必要があります。

また、2つ目の記事として、最近増えている外国人留学生の日本企業への就職状況の統計を

載せております。

詳細は、添付しております労務ROAD第568号をご確認ください。

労務ROAD 第568号 1711-4