高年齢者の雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。当コースは、高年齢者の雇用環境を整備するための措置を次の①~②によって実施した場合に受給することができます。
- 雇用環境整備計画の認定
高年齢者の雇用環境整備のため、次の[1]~[2]のいずれかの支給対象措置に係る「雇用環境整備計画」を作成し認定を受けること
- 機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務にお ける高年齢者の雇用の機会の増大
- 高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断を実 施するための制度の導入
- 高年齢者雇用環境整備の措置の実施
①の雇用環境整備計画に基づき、当該雇用環境整備計画の実施期間内に支給対象措置を実施すること。
(支給額)
支給対象経費の60%と「対象者数×28.5万円」を比較し、少ない方の額が支給されます。
【支給対象経費(例)】
- 既存の作業方法・作業環境の分析、新たな作業方法・作業環境の考案・整備、事業所のレイアウト変更・改修工事等に要した経費
- 雇用する高年齢者に対し、新たな機械設備、作業方法または作業環境で就労するために必要な 知識または技能を習得させるための講習または相談に要した経費
- 機械設備等の賃借料
- コンサルタントとの相談に要した経費
- その他、機械設備、作業方法または作業環境の改善等による高年齢者の雇用の機会の増大のた めに必要と認められる経費
- 雇用管理制度の導入または見直しに必要な専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費