1月4日より、報酬・賞与の区分が明確化されました。

「報酬」及び「賞与」の区分は、保険料額及び年金額の計算の基礎となることから、正しく判別のうえ届出を行う必要があります。「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」の区分について、諸規定又は賃金台帳等から、二以上の異なる性質を有する手当等であることが明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別すること等の取扱いが明確化されました。これについてQ&Aが出ております。以下は例となります。

Q.5 適用日以降に新設された諸手当等から適用されるということでよいか。また、本通知の適用日時点で、本通知に基づき、「賞与に係る 報酬」か「賞与」かの判断を行い、見直す必要があるのか。

A.適用日以降に受け付けた届書から、本通知による取扱いを適用することとしており、適用日前に受け付けた届書の内容を見直すことは要さない。一方、本通知の適用日前に新設された諸手当等であっても、当該諸手当等に係る届書が適用日以後に提出された場合は、本通知が適用されることとなる。

Q.7 「賞与に係る報酬」と「賞与」のいずれに該当するかは、支給回数により判断すればよいのか。諸手当等の支給間隔が3か月未満であっても、年間の支給回数が3回以下であれば、「賞与」に該当するということでよいか。

A.年間を通じ4回以上支給されるものは「賞与に係る報酬」、3回以下のものは「賞与」に該当する。このため、支給間隔によらず、年間の支給回数が3回以下であれば「賞与」に該当する。

詳しくはこちらをご覧ください。

賞与に係る報酬の取扱いについて Q&A(PDF)

日本年金機構ホームページ

 

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