高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付の支給限度額の変更

令和4年8月1日から、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額が変更されましたのでご案内いたします。

8月以降に申請される方は給付額が変わる場合がありますのでご注意ください。

また、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、上記給付の支給限度額も変更されます。

| 高年齢雇用継続給付  

□ 支給限度額

360,584円 → 364,595円

支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(364,595円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。

また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときには、364,595円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

□ 最低限度額

2,061円 → 2,125円

高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

□ 60歳到達時等の賃金月額

 上限額:473,100円 → 478,500円
 下限額:77,310円 → 79,710円

◆ 高年齢雇用継続給付とは

60歳以降も同じ会社で継続して働いている場合や、再就職した場合に以前(60歳到達時)と比較して賃金額が75パーセント未満になった場合に支給される給付金です。

| 介護休業給付  

□ 支給限度額

上限額 332,253円 → 335,871円

◆ 介護休業給付とは

家族の介護のために休業している間、会社から賃金が支給されない場合や、減額されたときに支給される給付金です。

(介護休業開始前の賃金が休業時と比べて80%未満になった場合に支給されます。)

| 育児休業給付  

□ 支給限度額

上限額 

(支給率67%)301,902円 → 305,319円

(支給率50%)225,300円 → 227,850円

◆ 育児休業給付とは

子供が1歳(一定の要件を満たした場合は最長で2歳)の誕生日の前々日までの期間、育児のために休業をしている間、会社から賃金が支給されない場合や、減額されたときに支給される給付金です。

(育児休業開始前の賃金が休業時と比べて80%未満になった場合に支給されます。)

参考:厚生労働省

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