毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、7月15日までに、管轄のハローワークを経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。障害者に関しては、平成30年4月より法定雇用率が改正されましたので、従業員45.5人以上の事業主に、対象が広がっています。
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毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、7月15日までに、管轄のハローワークを経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。障害者に関しては、平成30年4月より法定雇用率が改正されましたので、従業員45.5人以上の事業主に、対象が広がっています。
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