離職後に事業を開始した方の雇用保険受給期間の特例申請について

 雇用保険の基本手当の受給期間は、これまで原則離職日の翌日から1年以内でした。

2022年7月1日より、事業を開始等した方が事業を行っている期間は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。

要件を満たせば、仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動に当たって基本手当を受給することが可能になりました。

| 特例申請の要件  

次の①~⑤の全てを満たす事業であること

  1. 事業の実施期間が30日以上であること
  2. 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
  3. 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。
  4. 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。
  5. 離職日の翌日以後に開始した事業であること。

※離職日以前に事業を開始し、離職の翌日以後に事業に専念する場合を含む。

| 特例申請の手続き  

| 特例の適用例  

※2022年6月30日以前に事業を開始し、専念した場合は対象外です。

◆ 離職日の2か月後に起業して3年6か月後に廃業したケース

◆ 受給期間が残り30日未満の日数で起業したケース

参考:労働省

▼今回の内容の事務所だよりは下のボタンから無料でダウンロードできます。

ご不明点がございましたら、弊所(06-6224-0264)までご相談ください。

| お知らせ  

★助成金の簡易フローチャートを作成いたしました。

適用できる助成金が無いか、簡単にご確認いただけます。

詳細はこちらをご確認ください。

★記事のバックナンバーについて

以下のページからご確認いただけます。

過去の号については情報が変更となっている可能性もございますので、最新の情報については弊社までお問合せください。