配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて、Q&Aが公開されています。

国税庁のホームページにて、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQが公開されています。例えば、以下のような内容が記載されています。

[問] 平成 30 年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することとなる「源泉控除対象配偶者」とは、どのような人をいうのでしょうか。

[答] 「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者(合計所得金額の見積額が 900 万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が 1,120 万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額の見積額が 85 万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が 150 万円)以下の人をいいます。

平成30年1月1日より、配偶者控除及び配偶者特別控除が改正されますので、給与計算において、配偶者の範囲・税法上の扶養人数の数え方などが変更になりますので、ご注意ください。

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