2013年に改正労働契約法が施行され、第18条では、同じ事業主で契約更新が繰り返されて通算5年を超えた有期契約労働者は、本人の申し出によって無期雇用として働けるとされており、2018年4月1日以降、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる権利を有する労働者が生じることとなりました。しかし、調査結果として、
・「無期労働契約への転換」の内容を知らない有期契約労働者が依然68%
・「無期転換申込権対象者となっている」は有期契約労働者の約2割
・無期転換申込権対象者の4人に1人が「無期転換を申し込んだ」と回答
となっています。まだ認知状況が低いことが伺えます。
詳しくはこちらをご覧ください。