被扶養者の国内居住要件の追加/令和2年度協会けんぽの保険料率

【 労務ROAD(令和2年2月25日)】

①令和2年4月1日以降、法改正に伴い、健康保険の被扶養者の認定要件に、新たに国内居住要件が追加されます。

 国内居住要件の考え方、要件の例外にあたる場合をご紹介しています。

②令和2年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。 

 大阪府は昨年の10.19%から、「10.22%」に引き上げられます。

 給与から保険料を控除する際の注意点もご案内しています。

労務ROAD VOL.684(2002-4)

詳細は労務ROAD684号をご覧ください