令和3年9月1日より、「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が一部変更となります。
これにより、これまで要件を満たさなかった場合でも、支給の対象となる可能性があります。
特に勤務開始後1年程度で産休に入った方などは対象となる可能性がありますので、一度ご確認ください。
また、「日本年金機構」を装った不審なメール・SMSにご注意くださいと、機構より注意喚起をしています。
詳細は労務ROAD761号をご覧ください。
令和3年9月1日より、「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が一部変更となります。
これにより、これまで要件を満たさなかった場合でも、支給の対象となる可能性があります。
特に勤務開始後1年程度で産休に入った方などは対象となる可能性がありますので、一度ご確認ください。
また、「日本年金機構」を装った不審なメール・SMSにご注意くださいと、機構より注意喚起をしています。
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