雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入など通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成するもので、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保と、魅力ある職場の創出を目的としています。
また、介護関連事業主の場合は、介護福祉機器を導入した場合も助成の対象となります。
【雇用管理制度助成】
生産性要件達成 | ||
評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入 | 1制度につき10万円 | |
目標達成(離職率を目標以上に低下させる) | 57万円 | 72万円 |
※評価・処遇制度の導入の際は、「基本給を減額する制度でないこと」「新設する手当の支給額の合計が、廃止する手当の合計を上回っていること」の他、複数の要件が求められます
※研修制度は10時間以上のOFF-JTであり、諸経費は全て事業主が負担する必要があります
・低下させる離職率ポイント
評価時離職率(※1)を、計画時離職率(※2)より下表に記載する離職率ポイント以上低 下させることが必要です。目標値は、対象事業所における雇用保険一般被保険者(※3)の人数の規模に応じて変わります。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
低下させる離職率ポイント | 15%P | 10%P | 7%P | 5%P | 3%P |
※[計画時離職率-目標値]の値が0%を下回る場合、新規創業等で計画時離職率を算出できない場合は、評価時離職率を0%とすることを目標とします。
※人数規模区分は、評価時離職率算定期間の初日時点の人数規模区分を適用します。
【介護福祉機器等助成】
介護関連事業主が、介護労働者の身体的負荷を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善が見られた場合に、介護福祉機器の導入費用を助成します。
※導入効果の把握
介護福祉機器を導入したことにより、効果的な介護関係業務が行われたかを把握するため、計画期間終了までに、アンケート結果に基づき、導入効果を測定・評価します。
対象と成る介護福祉機器(1品10万円以上のもの) |
1.移動・昇降用リフト |
2.自動車用車いすリフト ※福祉車両の場合は本体を除いたリフト部分のみ |
3.エアーマット |
4.特殊浴槽 ※リフトと共に稼働するもの。側面が開閉可能なもの。 |
5.ストレッチャー ※入浴用に使用するもの以外は昇降機能が付いているものに限る |
(支給額)
生産性要件達成 | ||
機器導入助成 | 支給対象経費の合計額(税込)の25% ※上限150万円 | |
目標達成助成 | 支給対象経費の合計額(税込)の20% ※上限150万円 | 支給対象経費の合計額(税込)の35% ※上限150万円 |
- 支給対象経費とは、
・介護福祉機器の導入費用(設置費用等は除く)
・保守契約費
・機器の使用を徹底させるための研修費
【介護(保育)労働者雇用管理制度助成】
保育事業主または介護事業主が、保育労働者または介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備(職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じて階層的に定めるものの整備)を行った場合に制度整備助成を支給します。賃金制度の適切な運用を経て、保育労働者 または介護労働者の離職率に関する目標を達成した場合、計画期間終了1年経過後に目標達成助成(第1回)を、計画期間終了3年経過後 に目標達成助成(第2回)を支給します。
(支給額)
制度整備助成 | 目標達成助成(1回目) | 目標達成助成(2回目) | |
50万円 | 57万円 | 85.5万円 | |
生産性要件達成 | 72万円 | 108万円 |
- 各人の平均賃金が、計画期間前の平均賃金と比較して低下していないなど、賃金制度の整備後の対象労働者の賃金総額が低下していないことが必要です
- 賃金制度が実施されるための合理的な条件(勤続年数、人事考課結果等の客観的に確認可能な要件および基準等)が就業規則に明示されている必要があります