【労務ROAD(平成30年8月27日)】
4月・5月・6月の給与の平均額を届け出る「算定基礎届」は、もう提出されておられるかと
思いますが、社会保険料は、固定的賃金の増減によっても変更となる場合があります。
固定的賃金とは、基本給はもちろん、パートさんの時給も含まれます。
今回は、この固定的賃金の増減によって見直される社会保険料の手続き『随時改定』
(俗に言う「月変/月額変更」)について、詳しくご紹介します。
また、今年度の最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ公表されました。
今後こちらに基づき最低賃金額が決定されます。
詳細については、労務ROAD第607号をご覧ください。