被保険者となる労働者の実際の報酬と、社会保険料の計算に使用される標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするため、『算定基礎届』を提出する時期が近づいて来ました。
社会保険料を決定する標準報酬月額は、毎年7月1日時点で従業員に4月から6月に支払った賃金をもとに、毎年1回決定します。
| 対象となる従業員
7月1日時点に雇用していて、その後も継続して雇用する従業員
<算定基礎届の対象外となる従業員>
- 6月1日以降に被保険者資格を取得した従業員
- 6月30日以前に退職した従業員
- 7月に改定の月額変更届を提出する従業員
| 提出期限
令和4年7月11日(月)
| 標準報酬月額の対象となるものは?
標準報酬月額の対象とは、賃金・給料・俸給・手当・賞与などの名称を問わず労働者が労働の対償として受けるもの全てを含みます。
また、報酬の支払基礎日数が17日以上であることが条件です。
(例えば、5月の支払基礎日数が17日未満であった場合は、 4月と6月の2カ月で算定されることとなります。)
| 日本年金機構の動画もご確認ください
- 基本的な事項
- 具体的事例
- 記入方法・提出方法 等
算定基礎届の提出についての動画が掲載されています。
| 8・9月随時改定予定者の算定基礎届
8月または9月に随時改定が予定されている被保険者について、事業主から申出をした場合は、7月提出時においては、算定基礎届の届出を省略することが可能です。
届出省略の申出を行う場合は、次のとおり算定基礎届を作成の上、ご提出ください。
【紙媒体による届出の場合】
- 報酬月額欄は記入せず、空欄としてください。
- 備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付してください。
- 「9.その他」に〇月月変予定と月額変更予定月を記入してください。
※省略する場合でも算定基礎届の提出は必要です。
【電子媒体及び電子申請による届出の場合】
8月または9月の随時改定予定者を除いて算定基礎届を作成の上、ご提出ください。
(提出がないことをもって、事業主からの申出があったものとみなします)。
※随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届を提出してください。
参考:日本年金機構【【事業主の皆さまへ】令和4年度の算定基礎届の記入方法等について】
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