平成31年4月1日より、自営業者など、国民年金の第1号被保険者が出産する場合、産前産後期間(出産予定日の前月から4か月間)の保険料が免除となります。出産予定日の属する月と、実際の出産日の属する月が相違した場合であっても、免除する期間は出産予定月の前月から、出産予定月の翌々月までの4か月(多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月)となります。なお、出産日以降に届出が行われた場合は、出産日を基準とし同様に取り扱われます。
厚生労働省は8月1日、「国民年金の第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除に関する政令」を公布しました。
主な内容は以下です。
①保険料を前納した期間が産前産後保険料免除期間と重なる場合、その重なる期間に前納した分の保険料は本人の請求に基づいて還付する。
②産前産後保険料免除期間は保険料納付済期間となるため、個人型確定拠出年金の掛金拠出可能期間とする。
③産前産後保険料免除期間を脱退一時金の基準月に追加する。
なお、平成31年度以降の年度の国民年金保険料の額は、100 円が上乗せされ、法定額は月額で 17,000 円(平成 16 年度価格)となります。
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国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除について(PDF)
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