社会保険の適用拡大について(令和6年10月~)
- 現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
- この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは
- 1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
- なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
(※)法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。
加入対象者(短時間労働者)の要件
新たな加入対象者は、パート・アルバイトのうち、以下の全てにチェックが入ったパート・アルバイトの方です。
□ 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
(※週所定労働時間が40時間の企業の場合)
契約上の所定時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入となります。
□ 所定内賃金が月額8.8万円以上
基本給及び諸手当を指します。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
(含まれない例)
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
・最低賃金に参入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
□ 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
□ 学生ではない
※休学中や夜間学生は加入対象です。
参考:厚生労働省パンフレット、日本年金機構『短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内』
- 新たな加入対象者を把握した上で、貴社の対応方針を決定しましょう。
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