特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成する。

 

本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れて、3の要件を満たした場合に受給することができます。

 

  1. 身体障害者・知的障害者・精神障害者
  2. ハローワーク等の紹介により雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
  3. 法定雇用率の達成

 

【法定雇用率とは】

1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労

働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となり、法定雇

用率を達成すること(この達成をした日を以下「雇入れ完了日」という)

 

常用労働者数対象労働者数常用労働者数対象労働者数
50~100名未満1人200~250名未満4人
100~150名未満2人250~300名未満5人
150~200名未満3人300名6人

 

(支給額)

「対象となる措置」のすべてを満たした場合に120万円が支給されます。