平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが規定されました。無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。無期転換ルールの適用に当たっては、有期雇用特別措置法により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
現在、この特例に係る申請が全国的に増加しており、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかっているとのことです。このため、平成30年3月末日までに認定を受けることを希望される場合は、平成30年1月までに申請をするように案内が出ています。
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