昇給したらチェックが必要です!

【労務ROAD(平成29年4月24日)】

4月昇給の事業所様もいらっしゃると思いますが、固定的賃金が大幅に増減した場合、

標準報酬月額が改定になる場合があります。

4月昇給の事業所様は、給与計算を他に依頼されている場合、依頼先に昇給等の連絡を

する必要があります。

また、弊所新人スタッフ紹介も載せております。

詳細は、添付しております労務ROAD第537号をご確認ください。

労務ROAD 第537号 1704-4