日本年金機構から、マイナンバーが未収録の厚生年金被保険者の一覧が送付されています。

日本年金機構において、マイナンバーを確認できていない厚生年金保険被保険者(以下「未収録者」という。)が在籍する適用事業所の事業主に「未収録者一覧」が送付されています。なお、未収録者がいない適用事業所の事業主には送付されません。基礎年金番号と結びつけることができていないため、これらの方は、氏名や住所等に変更があった場合、引き続き管轄の事務センターへの届出が必要になります。マイナンバーを届出して頂くことで、氏名変更や住所変更の届出が省略できます。

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日本年金機構ホームページ

 

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