新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について、厚生労働省保険局保険課より、Q&Aが発表されました。

一部を抜粋してご紹介いたします。※その他のQ&Aにつきましては資料をご参照ください。

①自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

 →支給対象となりうる。

 

②発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間については、労務に服することができなかった期間に該当するのか。

 →従前より、医師が診察の結果、被保険者の既往の状態を推測して初診日前に労務不能の状態であったと認め、意見書に記載した場合には、初診日前の期間についても労務不能期間となり得ることとしている。

 

③事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給されるのか。

→傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。

 

★要件や手続き等、詳細についてはご相談ください。( 06-6264-6264 / contact@k-s-j.net )

〈厚生労働省保険局保険課資料〉新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

〈厚生労働省ホームページ〉新型コロナウイルス感染症について

【厚生労働省 より】