2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年 5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となっています。中小企業の猶予措置はなく、中小企業も2019(平成31)年4月からとなります。年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。
労働者数の多い企業では、労働者個々に入社日・年次有給休暇付与日(基準日)が異なると、事務が煩雑となることが予想されます。そのため、例えば、一斉に4/1に年次有給休暇を付与する等、「年次有給休暇の斉一的付与」をする場合の取扱い方法が2ページ目に記載されております。
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