厚生年金保険の被保険者が在職中に70歳に到達し、70歳到達日以降も、引き続き同一事業所に使用される場合は、「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」(以下「70歳到達届」という。)の提出が必要でした。このたび、平成31年4月から、要件に該当する被保険者が、在職中に70歳に到達した場合は、日本年金機構にて、厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理が行われますので、事業主からの70歳到達届の提出が不要(届出省略)となります。
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70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略となります(PDF)
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