厚生労働省より、平成30年7月豪雨に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じるとの案内が出ています。平成30年7月17日に特例措置が講じられ、また平成30年7月25日に更なる特例の追加が公表されました。具体的には、休業を実施した場合の助成率の引き上げ、支給限度日数の引き上げ、雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象、受給制限の廃止などの内容となっています。
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厚生労働省より、平成30年7月豪雨に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じるとの案内が出ています。平成30年7月17日に特例措置が講じられ、また平成30年7月25日に更なる特例の追加が公表されました。具体的には、休業を実施した場合の助成率の引き上げ、支給限度日数の引き上げ、雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象、受給制限の廃止などの内容となっています。
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