平成30年7月より、マイナンバー制度による他機関との情報連携の対象となる健康保険の申請が拡大しました。

協会けんぽの申請書等にマイナンバーを記入することで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となっています。平成30年7月より、「限度額適用・標準負担額減額認定申請」も新たに対象となり、(非)課税証明書の添付が不要となりました。ただし、7月から3か月程度は、「試行運用期間」が設けられており、試行運用期間中は、引き続き従来と同様に添付書類の提出が必要とのことです。

詳しくはこちらをご覧ください。

協会けんぽホームページ

 

◇お気軽にご相談ください。助成金の相談も承っております。

メール:komoto@k-s-j.net 電話:06-6264-6264