協会けんぽの申請書等にマイナンバーを記入することで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となっています。平成30年7月より、「限度額適用・標準負担額減額認定申請」も新たに対象となり、(非)課税証明書の添付が不要となりました。ただし、7月から3か月程度は、「試行運用期間」が設けられており、試行運用期間中は、引き続き従来と同様に添付書類の提出が必要とのことです。
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