平成30年10月1日より、雇用保険継続給付の手続きで、本人の署名・押印が不要となりました。

雇用保険には、60歳以降に賃金が下がった状態で働き続ける被保険者に対して「高年齢雇用継続給付」、育児休業や介護休業中の被保険者に対して「育児休業給付金」「介護休業給付金」を支給する制度があります。継続給付の申請を会社を通じて行うときには、その都度、届書等に被保険者本人の署名・押印が必要になります。平成30年10月1日より、雇用保険法施行規則が改正され、事務手続の簡素化の観点から、被保険者本人から届出等について同意を得たことが明らかとなる書類を保管しておくことで、届書等上の本人の署名・押印が不要となりました。なお、同意を得たことが明らかとなる書類は、ハローワークに提出は不要です。

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雇用保険施行規則の改正について(PDF)

 

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