平成30年10月1日より、社会保険の随時改定(月変)の際、年間平均が取り入れられます。

今まで、社会保険の定時決定(算定基礎)の際、4~6月の報酬額と、前年1年間の報酬額に、2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合、年間平均の保険者算定を利用することができました。このたび、平成30年10月1日より、随時改定(月変)の際にも、年間平均の保険者算定が利用可能となりました。対象となるケースは、例年の昇給の時期が毎年繁忙期にあたり、他の期間と比べて残業手当が多く支給されることなどが考えられます。また、定時決定(算定基礎)の年間平均を利用する際と同様に、被保険者が同意していることが必要となります。

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