平成30年10月1日より、社会保険にて日本国内在住の被扶養者の認定についても、公的証明等の添付が求められることになりました。身分関係等を認定するための情報として、戸籍謄本や住民票等、また収入を確認するための公的証明書が必要となります。Q&Aも公表されており、具体的に以下のような内容があります。
Q8 身分関係等を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合とは、具体的にどのような場合が想定されるか。
→A 例えば、身分関係・生計維持関係については、事業主が扶養手当を支給している等、被保険者と国内認定対象者の関係を自らの保有している情報に基づき確認している場合が想定され、身分関係については、保険者が出産育児一時金を支給している場合や国内認定対象者の個人番号を用いて確認する場合等が想定される。
Q12 国内認定対象者の収入を確認するための公的証明書等として、具体的にはどのような書類の提出を求めればよいか。
→A ・給与収入がある場合→勤務先から発行された収入証明書
・退職した者の場合→雇用保険被保険者離職票の写し
・雇用保険の失業給付受給中又は 受給終了者の場合→雇用保険受給資格者証の写し
・公的年金等を受給中の場合→現在の年金受給額が確認できる年金証書、 改定通知書又は振込通知書等の写し
などの内容となっています。
なお、被保険者・被扶養者のマイナンバーを記載することで、添付書類は省略できるとのことです。マイナンバーを収集することにより、利便性は高まると思われます。
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