平成30年10月1日から、健康保険被扶養者の手続きが変更になっています。

平成30年10月1日から、「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いが変更となり、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者にする際は、証明書類に基づき身分関係及び生計維持関係を確認の上、認定されることとなりました。 なお、一定の要件を満たしている場合には、証明書類の添付を省略することが可能となります。

※添付省略の要件を満たしておらず、証明書類が添付されていない場合は、届書が返戻となり、証明書類の提出が必要となるとのことです。

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