平成29年9月1日より、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準が一部改正されました。

体の同じ部位に複数回障害を負った場合、「差引認定」が適用されますが、障害が重くなったのに、障害年金の支給額が減るケースがありました。これを解消する改正です。なお、診断書様式の変更はありません。

詳しくはこちらのページをご覧下さい。

日本年金機構ホームページ

より詳しくはこちらの資料をダウンロードしてください。