平成29年8月1日から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年以上に変更されました。

老齢年金を受給するために必要な資格期間が「10年」に短縮されました。原則として既に65歳以上で、保険料納付済等期間が10年以上の方には、日本年金機構より「黄色の年金請求書」が送付されています。請求手続き後は、平成29年8月以降に「年金証書・年金決定通知書」が届き、最も早い支払い日は、平成29年10月(9月分を支払い)です。

詳しくはこちらのページをご覧下さい。

厚生労働省ホームページ

日本年金機構ホームページ