平成29年8月1日から、年金の資格期間短縮に伴う厚生年金・高齢任意被保険者について

高齢任意被保険者(年金の受給資格を満たしていない70 歳以上の被保険者で、年金の受給資格を満たすまで厚生年金保険に任意で加入されている方)で、平成29年8月1日現在、保険料の納付期間が10年を満たしている方については、老齢年金の受給権が発生するため、高齢任意加入被保険者の資格を喪失することとなります。

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