平成29年8月1日から、年金の資格期間短縮に伴う、受給年金額と増額方法について

年金の額は、納付した期間に応じて決まります。40年間保険料を納付した方は、満額を受け取れます。10年間の納付では、受け取る年金額は概ねその4分の1になります。10年間でもらえるからといって、保険料を滞納するのは、低年金につながってしまいます。

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