平成29年8月1日から、年金の資格期間短縮に伴う、脱退一時金の支給について

短期在留外国人の方が、国民年金、又は厚生年金保険の資格を喪失し、日本を出国した場合、2年以内に脱退一時金を請求することができます。平成29年8月以降、受給資格期間が10年以上ある方は、脱退一時金を受け取ることができなくなり、将来、日本の老齢年金として受け取ることになりました。

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日本年金機構ホームページ