平成29年8月1日から、年金の資格期間短縮に伴う、任意脱退制度の廃止について

これまで、外国の方が来日された際などに、老齢年金を受け取るための資格期間を満たせないときは、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができました。これを任意脱退制度といいます。平成29年8月より、資格期間が 10年以上に短縮され、受給権確保がしやすくなったため、任意脱退制度は平成29年7月31日で廃止となりました。

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