平成29年8月1日から、年金の資格期間短縮に伴う、寡婦年金の支給要件について

寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が「10年以上」ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。改正に伴い、寡婦年金のみ、亡くなった夫の要件として、受給資格期間が「10年以上」に短縮されました。

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