平成29年8月1日から、労災保険の給付基礎日額の最低保障額が3920円に引き上げられました。

労災保険給付は、被災日以前3カ月間に支払われた賃金を基礎として計算される給付基礎日額を基に算定され、本年8月以降に適用される最低保障額は3920円と、現行より10円引き上げられました。

 

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