平成29年11月1日より、外国人技能実習制度が改正されました。

技能実習制度は、開発途上国等の外国人を日本で一定期間受け入れ、OJTを通じて、開発途上地域等へ技能を移転する制度です。技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、平成29年11月1日より、外国人技能実習制度が改正されました。改正の概要は以下です。

・「外国人技能実習機構」が創設され、技能実習計画の認定・実習実施者の届出の受理等の国の事務を担います。

・監理事業を行なう「監理団体」は、事前に許可が必要となりました。

・「実習実施者」である各企業は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることが必要になりました。

・優良な「実習実施者・監理団体」に限り、技能実習の最長期間が、現行の3年間から5年間になりました。また、技能実習生の人数枠について、現行の2倍程度まで増加を認められるようになりました。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ