平成29年10月より、社会保険料の育児休業保険料免除も2歳までになりました。

健康保険・厚生年金保険の保険料は、育児休業期間中は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも免除になります。平成29年10月より、育児介護休業法の改正により、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業についても、免除の対象となりました。なお、事業主が提出する「育児休業等取得者申出書」についても、「1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業」という申出時期が追加となっています。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ(保険料免除について)

日本年金機構ホームページ(育児休業申出時期について)