平成29年10月より、労働時間等見直しガイドラインの改正がありました。

労働時間等見直しガイドラインが一部改正されました。指針の改正のため、法的な拘束力はありませんが、今後知っておいた方がいい内容となります。ポイントは以下の3点です。

・平成30年4月から、地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を分散化する「キッズウィーク」がスタートします。分散化された子どもの学校休業日に合わせて、労働者が年次有給休暇を取得できるよう配慮が求められています。

・裁判員は誰もが選ばれる可能性があります。労働者が裁判員として職務を行なうための休暇制度等を設けることについて検討することが求められています。

・労働基準法上、年次有給休暇は入社6か月後に付与され、その日から起算して6年後に最大付与日数となります。指針では、雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間や年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮することなどについて検討することが求められています。

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