国税庁ホームページにて、「平成29年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が公開されています。昨年より、税務署に提出する源泉徴収票、市町村に提出する給与支払報告書には、マイナンバーの記載が必要となっております。なお、受給者本人に交付する源泉徴収票には、マイナンバーは記載しません。そのため、年末調整で使用する「扶養控除等申告書」には、原則として、従業員本人・控除対象配偶者・控除対象扶養親族等のマイナンバーを記載し、マイナンバーを収集して頂くこととなります。
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