平成30年1月1日より、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正が行われています。
年末調整において配偶者控除の適用を受けた場合、源泉徴収票の「配偶者の合計所得」欄には、「給与所得者の配偶者控除等申告書」により計算された配偶者の合計所得金額(見積額)を記載します。
※改正前は「配偶者特別控除」の適用がある場合のみ、配偶者の合計所得金額を記載していましたが、 改正後は「配偶者控除」の適用がある場合であっても、配偶者の合計所得金額を記載することになりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
平成30年1月1日より、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正が行われています。
年末調整において配偶者控除の適用を受けた場合、源泉徴収票の「配偶者の合計所得」欄には、「給与所得者の配偶者控除等申告書」により計算された配偶者の合計所得金額(見積額)を記載します。
※改正前は「配偶者特別控除」の適用がある場合のみ、配偶者の合計所得金額を記載していましたが、 改正後は「配偶者控除」の適用がある場合であっても、配偶者の合計所得金額を記載することになりました。
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