国税庁より「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」が公開されています。

平成30年1月1日より、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正が行われています。

年末調整において配偶者控除の適用を受けた場合、源泉徴収票の「配偶者の合計所得」欄には、「給与所得者の配偶者控除等申告書」により計算された配偶者の合計所得金額(見積額)を記載します。

※改正前は「配偶者特別控除」の適用がある場合のみ、配偶者の合計所得金額を記載していましたが、 改正後は「配偶者控除」の適用がある場合であっても、配偶者の合計所得金額を記載することになりました。

詳しくはこちらをご覧ください。

平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた(PDF)