協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、「① 資格を喪失した時の標準報酬月額」と、「② 前年 (1月から3月までの標準報酬月額については、前々年) の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額」を比べ、どちらか少ない額と規定されています。
平成30年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円となります。平成29年度から変更はありません。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、「① 資格を喪失した時の標準報酬月額」と、「② 前年 (1月から3月までの標準報酬月額については、前々年) の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額」を比べ、どちらか少ない額と規定されています。
平成30年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円となります。平成29年度から変更はありません。
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